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レンタル約款


この度はISIシステムズ株式会社のレンタル物件をご利用いただき、有難うございます。
お客様(以下甲という)はISIシステムズ株式会社(以下乙という)のレンタル物件のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものとします。

第1条(総則)
本レンタル約款は、甲と乙との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約がない場合に適用されます。

第2条(レンタル物件)
乙は甲に対し、乙から甲宛に発行するレンタル料請求書(以下物件という)を賃貸し、甲はこれを借り受けます。

第3条(レンタル期間)
レンタル期間は請求書記載の期間とし、乙が甲に対して物件を引き渡した日をレンタル開始日とします。

第4条(レンタル期間の延長)
レンタル期間が満了する日より1週間以上前に甲から延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出があった場合は、甲に本レンタル約款の違反がない限り乙はこの申し出を承諾するものとし、以後繰り返し延長する場合も同様とします。

第5条(レンタル料)
(1)乙は、レンタル料を乙所定の料金体系により計算し、甲に請求します。
(2)甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払期日までに支払います。ただし第15条によりレンタル期間満了前にレンタルが終了した場合は、上記のレンタル料によらないで、期間の当初にさかのぼってレンタル料が再計算され、甲は差額をレンタル終了時に支払います。この場合のレンタル料は、乙所定の料金体系により計算し日割計算をいたしません。
(3)レンタル期間が1か月未満の場合、請求書記載のレンタル期間についてのレンタル料とし、前条による延長期間についての追加レンタル料は、乙の価格表により計算し、乙の発行する請求書により支払います。
(4)レンタル期間(前条による延長を含む)に1か月未満の日数がついた場合、当該日数期間にかかるレンタル料については、乙の発行する請求書により支払います。

第6条(レンタル物件の引き渡し)
乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。

第7条(レンタル物件引き渡し及び返還に関る費用)
(1)物件の引き渡し及び返還に関る運送の手配は乙が行います。
(2)問題なき場合は、物件の返還に関る運送費は乙の負担とする。
 
(3)引き渡しは初期費用入金確認後となります。
(4)初期設置時のお届け先以外に商品がある場合には、返還に関る運送費等の諸経費は甲の負担とする。

第8条(担保責任)
(1)乙は甲に対して、引き渡し時、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性その他については担保としません。
(2)甲が物件の引き渡しを受けた後5日以内に物件の性能の欠陥につき乙に通知をしなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとします。

第9条(担保責任の範囲)
(1)レンタル期間内に甲の責によらない事由で生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件を修理または取り替えるものとします。
(2)乙は前項に定める以外物件の担保責任を負いません。

第10条(レンタル物件の使用保管)
(1)甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用保管し、この使用保管に要する消耗品及び諸費用を負担します。
(2)甲は乙の書面による承諾を得ないで物件を転貸、改造しないことは勿論、物件を乙の書面による許可を得ることなく所定の設置場所以外に移動致しません。また甲は物件に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損しません。

第11条(レンタル物件の使用地域)
甲の物件使用地域は日本国内とします。

第12条(レンタル物件の滅失、毀損)
甲の責に帰すべき事由により物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)し、または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償します。この場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れません。

第13条(物件の譲渡等の禁止)
甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。

第14条(データ管理)
甲はレンタル物件使用にあたり、独自に作成導入したデータ等については、レンタル物件を乙に返却するとき、甲の責任において抹消するものとします。
また、万一、レンタル物件に残存したデータ等の情報の漏洩があっても、乙に責任はないものとします。
約款下記へ続く

第15条(甲からの解約)
甲は特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に乙に通知の上、物件を乙の指定する場所に返還して、レンタル契約を解除することができます。ただし、この場合のレンタル料の額、計算については、第5条第2項ただし書きによります。

第16条(乙からの解約)
乙は物件に第9条に定める性能の欠陥がある場合、物件の修理または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨を甲に通知して直ちにこの契約を解約することができます。

第17条(レンタル物件の返還)
(1)レンタル期間満了日の翌日までに乙が物件の引取りを行う。
(2)甲が物件を返還しないとき(滅失を含む)、あるいは毀損または汚損した物件を返還したときは、甲は乙に対して、物件についての損害賠償として第12条による額を支払います。

第18条(契約違反等による解除)
甲が次の各号の少なくとも一つに該当するに至った場合は、乙は催告しないでこの契約を解除することができ、この場合乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げません。

1.甲がレンタル料金の支払いを1回でも延滞したとき、その他この約款条項に違反したとき。
2.甲の会社の休・廃止、破産、解散のとき
3.甲が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納を受け、または破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立てをしたとき。
4.甲が支払いを停止し、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
5.甲の会社が引き続き不振であり、または甲の会社の継続が困難であると乙が認めたとき。

第19条(レンタル物件返還遅延の損害金)
甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、甲がその返還を遅延したときはその期限の翌日から返還の完了日まで、請求書記載の月額レンタル料金相当額の損害金を乙に支払います。この場合損害金の計算については1か月単位で計算し日割り計算をしません。

第20条(延滞利息)
甲がこの契約による金銭債務の履行を遅延した場合は年率14.4%の割合による延滞利息を支払います。

第21条(消費税等の負担)
消費税は甲の負担とします。また消費税が増額された場合には、甲は乙の請求により、直ちにその増額分を乙に支払います。

第22条(甲の通知義務)
物件が修理を要し、または物件について権利を主張するものがあるときは、甲は遅延なく、これを乙に通知しなければなりません。

第23条(裁判管轄)
甲及び乙は、この契約についての紛争解決第一審裁判所を静岡地方裁判所沼津支部、沼津簡易裁判所とすることに合意します。

第24条(特約条項)
甲及び乙は、レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その特約はこの約款と一体になり、これを補完または修正することを承諾します。

 
 
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